砺波市野球連盟規約
第1章 名称及び事務所
第2章 目的及び事業
第3条 本連盟は、アマチュアスポーツとして正しい軟式野球の普及と健全な発展に寄与するとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第4条 本連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)各種野球大会の主催および後援
(2)野球規則の普及に関する事項
(3)軟式野球の普及、発展及び技術向上に関する指導・研究
(4)審判員の養成及び審判技術に関する指導・研究
(5)軟式野球功労者(個人・団体)の表彰
(6)その他本連盟の目的達成に関する事項
第3章 会員及び組織
第5条 本連盟の会員は、第3条の目的に賛同する者で構成し、正会員及びチーム会員とする。
第6条 正会員は、第3条の目的に賛同する者とする。
第7条 チーム会員は、一般チーム及び少年チームとし、公益財団法人 全日本軟式野球連盟規程及び規程細則のチーム編成等の要件を具備するものとする。なお、チーム編成の登録は、男女を問わない。
1 一般チーム
一般チームは、次のいずれかの一つに該当するもので編成されたチーム
(イ)職域チーム
官公庁、会社、商店、工場等に勤務する者のみによって編成するチ ーム
または、同一職場に勤務する者が登録人員の2/3以上で編成するチーム
ただし、会長が認めた場合は、基準を変えることができる。
(ロ)クラブチーム
県内および隣接県に居住し、または勤務する者のみによって編成すチーム
(ハ)学生チーム
専修学校生、各種学校生及び大学生とする。なお、全日高校生の登録は認可しない。
2 少年チーム
少年チームは、少年部と学童部とし、次のもので編成されたチーム
(イ)少年部 中学生で編成されたクラブチーム
(ロ)学童部 小学生で編成されたクラブチーム
ただし、スポーツ少年団との二重登録は認める。
3 登録人員
登録人員は、監督を含む25名以内とする。ただし、県連の県大会は、大会規定に準ずる
4 次の者は加盟(登録)することができない
(イ)学生生徒で、本連盟以外の組織に登録しているもの
また、当年度に高校又は大学の野球部を途中退部した者
(ロ)少年部と学童部で硬式ボールを使用している団体に登録されている者
(ハ)日本Kボール少年野球連盟の大会に登録又は参加している役員及び選手は加盟できない。ただし、同連盟の大会の登録及び参加を抹消した場合は、翌年度から登録することができる。
第4章 加盟及び脱退
第8条 チーム会員となるチームは、本連盟の定める登録申込書に会費(登録料)を添え申請するものとする。
2 前条の申請書を受理した時は、直ちに 県連に登録書と会費を納入するものとする。
第9条 チーム会員は、その登録事項に異動が生じた場合は、直ちに本連盟にその旨を届出でなければならない。ただし、当年度は、他チームに登録することはできない。
第10条 チーム会員の登録は毎年3月末日までに更新しなければならない。この手続き完了により会員資格を取得する。
第11条 会員は、次の各項に該当するときはその資格を失う。
(1)第7条に定める条件を具備せず、不適当と認められたとき
(2)自ら脱退の意思を表明したとき
(3)除名の処置をとられたとき
(4)第10条の更新手続きをしなかったとき
第5章 役 員
第12条 本連盟に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理事長 1名
(4)副理事長 若干名
(5)常任理事 若干名
(6)理事 若干名
(7)監事 2名
2 名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。
第13条 本連盟の役員は、次により選出する
(1)会長及び副会長は、総会において推挙する。
(2)理事長、副理事長、常任理事及び理事は、総会において選出し会長が委嘱する。
(3)理事は、第6条の正会員、各チームより1名より選出する。
(4)監事は、総会において選出する。
名誉会長、顧問及び参与は、総会の推挙により会長が委嘱する。
第14条 本連盟の役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は本連盟を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(3)理事長は、会務を執行し会長及び副会長が事故あるときは、その職務を代行する。
(4)副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
(5)常任理事は、副理事長を補佐し、本連盟の会務を掌理するとともに、重要事項及び総会に対する提案事項を審議する。
(6)理事は、総会において本連盟の重要事項を審議する。
(7)監事は、会計及び会務を監査する。
(8)名誉会長、顧問及び参与は、諮問に応じ会務に参与する。
第15条 本連盟の事業遂行及び事務処理するため、次の部会及び事務局を常設し正、副部長及び事務局長、次長を置き、常任理事会で互選し、会長が委嘱する。
(1)審判部 部長 1名、副部長 若干名
(2)技術普及部 部長 1名、副部長 若干名
(3)記録放送部 部長 1名、副部長 若干名
(4)学童少年部 部長 1名、副部長 若干名
(5)事務局 事務局長 1名、次長 若干名
第16条 役員の任期は2年とし再任は妨げない。役員等の欠員が生じた場合は速やかに補充し、その役員の任期は残任期間とする。
2 役員は、任期満了による再任は妨げない。
3 役員は、任期満了後においても、後任者が就任するまでその職務を行うものとする。
第6章 会 議
第17条 本連盟の会議は、総会(理事会)及び常任理事会とする。
第18条 会議は、会長が招集し、会議の議長は会長がこれにあたる。
第19条 会議の成立及び議決は、役員の過半数の出席をもって成立する。やむを得ない理由で出席できない場合は、予め書面を以て表決を議長に委任することによって出席したものとみなす。
第20条 会議の議事は、出席者の過半数をもって議決する。賛否同数のときは、議長が決する。
第21条 総会(理事会)は、毎年1回開催する。ただし、会長が認めたとき、または、常任理事会の開催要請があったときは、臨時に開催することができる。
第22条 総会(理事会)は、会長以下全役員で構成し、次の事項を審議する。
(1)事業報告及び収支決算に関する事項
(2)事業計画及び収支予算に関する事項
(3)役員の選出及び承認に関する事項
(4)規約の改廃に関する事項
(5)本連盟の運営に関する事項
(6)その他
第23条 常任理事会は会長、副会長、理事長、副理事長及び常任理事を以て構成し、本連盟の運営に関する重要事項を審議する。
2 会長が必要とみとめたとき、理事は常任理事会に出席することができる。
3 緊急を要する事項で総会に図る暇がないときは、常任理事会で代行することができる。ただし、この場合は、次の総会(理事会)で承認を得なければならない。
第7章 会 計
第24条 会員は、本連盟に定める会費を納入しなければならない。
2 会費の金額は、総会(理事会)において決定する。
3 本連盟の経費は、下記を以てこれにあてる。
(1)会費(役員会含む)
(2)助成金
(3)寄付金
(4)事業収入
(5)その他
第25条 本連盟の会計に剰余金が生じたときは、総会(理事会)の承認を得て、その一部を別途に積み立てることができる。また、これを使用するときは、総会(理事会)の議決を要する。
第26条 本連盟の会計全般について、監事の監査を受け、総会(理事会)の承認を得なければならない。
第27条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第8章 規 律
第28条 チーム会員たるチーム及び構成員は、本連盟以外に、また、その構成員は一つのチーム以外に登録することはできない。ただし国体に限り別に定める。
第29条 チーム会員たるチーム及び構成員は、本連盟の規約を遵守し、違反することはできない。
第30条 本連盟役員、正会員及びチーム会員たるチーム及び構成員が、前3条を含む本規約を違反したとき、または職責を怠ったときは、総会(理事会)または常任理事会において除名、資格停止あるいは賠償金の支払い、その他の処分することができる。
第9章 雑 則
第31条 本規約に規定されていない事項については、常任理事会の議決により運営するものとする。
第32条 本規約の改廃は、総会(理事会)の承認を得なければならない。
附則
本規約は、昭和62年3月12日から施行する
《規約改定経緯》
平成 2年3月 3日一部改正(参与 事務局次長)
平成 6年4月 1日一部改正(記録部)
平成22年3月 6日一部改正(名誉会長)
平成24年3月 5日一部改正(学童少年部)
平成25年9月10日一部改正(条項、条文等を整理、改正)
令和 6年3月 9日一部改正(条項、条文等を整理、改正)
規約の経緯
富山県軟式野球連盟は昭和49年1月1日 より施行
昭和48年の後半期に全国軟式野球連盟は 富山県支部を処分する等 の情報を
得て、数回の理事会を開催した。理由は
少年、学童部の競技のあり方(複数年度に亘り)を指摘し、処分を検討さている由。
年末、年始にかけ数回の理事会を開催し、会長、事務局長他は責任を取り退陣し、
急遽、新役員の選出、規約制定等を行い全軟連の理解に全力を尽くした。
その後、運営上数々の問題点がありこれを是正しながら、 昭和52年に改正
をやり、昭和61年5月7日、全軟連はアマチュア規程、規約、規定等の改正から
県連は、昭和63年4月1日付で更に改正を行った。後、数回の一部改正を重ねて整理、改正し、以後、規約改正委員会を設置し、平成13年4月1日付で改正版を作成した。
一部必要に応じ改正し、今日に至っている。
砺波市野球連盟は、昭和62年3月12日より施行
61.11.12 数人の委員会で本連盟の規約を図り、役員会等の機関で検討し、総会で承認を得え、上記の日付で施行となった。
その後、組織の強化と充実を鑑み改正を重ね、今回は、各章、条文等を
整理、改廃して改訂版とした。
表 彰 規 定 ◎印は改訂部分
1.本連盟に大きな功績のあった個人及びチームに対し審議のうえ、表彰状(感謝状)を贈り顕彰する。
(1)個人表彰は次の基準による
イ.本連盟の役員で在任年数が20年、30年に達したとき
◎ 本連盟の役員で在任年数が20年、30年、40年に達したとき
ロ.その他特に顕著な功労があったとき
(2)チーム表彰は次の基準による
イ.チーム登録年数が20年、30年、40年、に達したとき
◎ チーム登録年数が20年、30年、40年、50年に達したとき
ロ. 連盟が関与する大会(天皇賜杯、高松宮賜杯1・2部、東日本1・2部
県民体育大会、クラブ対抗、都市対抗、選抜大会等)において、砺波市代表となり富山県大会において優勝したとき
◎ 連盟が関与する大会
一般の部 天皇賜杯、高松宮賜杯1・2部、東日本1・2部 県民体育大会(国体)クラブ対抗、中部日本都市対抗、
中学の部 全日本少年軟式、全日本少年春季大会、県体(中部日本選抜含む)
学童の部 高円宮賜杯、ろうきん旗、全国スポーツ少年団、マクドナルド
において、砺波市代表となり富山県大会において優勝または準じる成績で全国
大会に出場したとき
ハ.登録チームの選手で年間を通じ砺波地区の大会において、特に模範となる
優秀な成績に対して贈ることがある。
◎ 削除
2.個人並びにチーム表彰はチームの責任者により上申及び表彰委員会が記録及び関係資料に基づいて審議し決定する。
◎ 個人並びにチーム表彰はチームの責任者により上申により表彰委員会が記録及び
関係資料に基づいて審議し決定する。
3.表彰委員会は、会長、副会長、理事長、副理事長、事務局長、常任理事をもって構成する。
◎表彰委員会は、会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事、監事をもって構成する。
4.表彰は理事会において之を行う
◎ 表彰は総会(理事会)または記念事業(式典)において之を行う
5.本連盟表彰制度は本規定によるほか特別の事項があれば審議のうえ特別表彰することがある
◎ 本連盟表彰制度は本規定によるほか、特別の事項があれば表彰委員会で審議のうえ特別表彰することがある
6.本規定は昭和62年3月12日より適用する。
本規定は平成 年 月 日より一部改訂
第1条 本連盟は、砺波市野球連盟と称する。
本連盟は、一般社団法人富山県軟式野球連盟(富山県支部)(以下「県連」という。)に加盟し、その砺波支部としての責務を負い、権限を有する。
第2条 本連盟の事務所は、砺波市野球場内に置く。